1992-04-21 第123回国会 参議院 厚生委員会 第7号
あわせて、国立の准看護婦養成施設の問題でございます。これもやはり看護婦養成施設に切りかえるべきであると思うし、また看護学校についても大学病院の附属看護学校から順次短大に切りかえていくべきだろうと思います。特に最後の大学病院の附属看護学校から順次短大に切りかえる問題についてはもうほとんど済んできているわけですよ。あとちょっとしか残っていないわけです。
あわせて、国立の准看護婦養成施設の問題でございます。これもやはり看護婦養成施設に切りかえるべきであると思うし、また看護学校についても大学病院の附属看護学校から順次短大に切りかえていくべきだろうと思います。特に最後の大学病院の附属看護学校から順次短大に切りかえる問題についてはもうほとんど済んできているわけですよ。あとちょっとしか残っていないわけです。
○政府委員(寺松尚君) 国立病院・療養所の准看護婦養成施設につきまして御質問がございましたので、お答えいたします。 附属の准看護婦養成施設につきましては、これまで年々看護婦養成施設に切りかえてきておるところでございますが、現在残っておりますのは十三施設でございます。看護婦の養成課程としての必要な実習施設や、あるいは講師の確保が非常に困難でございまして、なかなか難しい状況にはございます。
○児玉委員 それで、私は厚生省に求めたいのですが、厚生省はさまざまな努力をこれまでも積み重ねられて、かつて全国に八十あった国立病院・療養所の准看護婦養成施設を、先ほどのお答えのように十三にまで正看コースに切りかえていかれた。
○寺松政府委員 今先生御指摘のとおりでございますが、附属准看護婦養成施設につきましては、御指摘のとおりこれまで逐次看護婦養成施設に変えてきたわけでございます。先ほども申し上げましたように今十三カ所になっておるわけでございますが、看護婦養成課程として必要な実習施設や講師の確保がなかなか困難であるという今までの実情がございます。
そういうことで、養成学校に通いながら定時制課程に学んでいる、そして技能連携で二分の一まで卒業に必要な単位を養成学校の単位を認定して、高等学校の単位として取得できるような仕組みがございまして、現在、准看護婦養成施設でこの技能連携制度によって技能教育施設として指定されているものが全国で百ございます。
ただやり方につきまして、文部省と厚生省だけの話し合いでできる場合もあるし、さらに堀さんのおっしゃることをもっと手ぎわよくやるために、大蔵省にも入ってもらって、それがたとえば学校法人とか学校法人が経営する准看護婦養成施設でなくても、新しく厚生大臣、文部大臣が告示をする准看護婦養成施設については、働きながらとにかく看護婦の勉強をするのであるから、働きながら花嫁学校に行っておるのと同じ扱いをするような道もあると
それからもう一つ、ただいま岡本先生から、従来准看の養成施設に行きながら夜間の定時制に学ぶ子供たちが、肉体的にもまた精神的にも非常に負担が重いので、現実には二年の准看護婦の養成施設の教育を終わって、さらに四年間の高等学校に通われる方も多いというお話でございましたが、私どもといたしましても、勤労青少年の教育におきます二重負担をできるだけ軽減して、一方で准看護婦養成施設等で准看護婦になるための勉強をしながら
そういうことではございませんで、准看護婦の養成施設に入っている子供さんが、同時に高等学校の定時制に席を置かれておる場合に、従来は准看護婦の養成施設で学ばれたものは、要するに高等学校の単位に見直されていないために、毎日学校に登校しなければいけない、相当長い時間学校で学ばなければいけないということでございますので、その一定の部分を——要するに、高等学校の定時制にも席を置き、准看護婦の養成施設にも席を置かれておる場合には、准看護婦養成施設
ここにございますように、「四十年から看護婦、准看護婦養成施設を毎年それぞれ五カ所ずつふやす。」と、こういうことになっておりますが、四十年度から五カ所ふやすということではとても追いつかないと思うのですが、これについてどんなふうに来年度の構想をお持ちでございますか、伺いたいと思いますす。
その中に看護婦養成所の三年課程の施設が百九十一カ所、二年課程の施設が五十一カ所、准看護婦養成施設が五百七十カ所でございます。それから、これらの総定員は三年課程のもの一万六千三百四名、二年課程のもの二千三百三十八名、准看護婦養成所が総定員三万四千百七十九名でございます。